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相続問題を弁護士に依頼すべき理由

弁護士バッジ「遺産相続に関しては弁護士か司法書士のどちらに相談・依頼したらいいのだろう?」

こういった疑問を抱える方が少なくありません。

確かに司法書士に相談して解決できる場合もありますが、遺産相続は始めから弁護士に相談する方が安心です。

今回は相続問題を弁護士に依頼すべき理由をお伝えしますので、相続を相談できる専門家をお探しの相続人の方は、ぜひ参考にしてみてください。

1.相続を相談できる専門家の種類

相続について相談できる専門家は主に以下の4種類です。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 弁護士
  • 税理士

これらの専門家はすべて相続問題に対応できます。ただし対応できる業務の範囲はそれぞれ異なります。

間違った専門家に相談してもお悩みごとを解決できないので、それぞれの専門家に何ができるのか、把握しておきましょう。

2.行政書士の対応できる業務や料金

書類の山行政書士とは、もともと役所や各種許認可庁など、行政に提出する文書を代書する専門家です。
ただし最近では業務分野が広がり、内容証明郵便などの一般文書の代書も行うようになっています。ビザなどの入管手続きや許認可申請を得意とする人もいて、得意とする業務分野はその専門家によってかなり異なる傾向があります。
相続を相談するなら、相続に力を入れている行政書士を選ぶ必要があるでしょう。

行政書士が対応できる業務

行政書士が相続関係で対応できるのは以下のような業務です。

  • 法律的なアドバイス(法律相談)
  • 相続財産調査
  • 相続人調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金払い戻し
  • 車の名義変更
  • 許認可の引き継ぎ
  • 遺留分侵害額請求の内容証明郵便作成(本人名義)
  • 遺言書の作成サポート
  • 遺言執行者への就任

行政書士には「もめてしまったときの対応」は任せられません。

たとえば相続人同士で遺産分割方法について意見が合わないとき、行政書士に相談しても解決してもらえません。不動産の名義変更や相続税の申告にも対応できません。

行政書士の料金

行政書士の場合、対応できる場面が少ないため、料金は比較的低額になる傾向があります。

行政書士に依頼すべき場面

以下のような状況であれば行政書士に相談するのもよいでしょう。

  • 相続人同士でもめておらず、遺産の中に不動産も含まれていない
  • 遺産分割協議が整ったので、遺産分割協議書の作成のみ依頼したい
  • 相続人調査が面倒なのでお願いしたい
  • 車の名義変更や許認可の引き継ぎをお願いしたい

3.司法書士の対応範囲、料金

不動産登記司法書士は不動産や会社などの「登記」の専門家です。
遺産に不動産が含まれている場合、名義変更を依頼するなら司法書士に相談しなければなりません。
また司法書士は140万円以下の金銭請求代理ができます。たとえば遺留分侵害額請求を行うとき、請求金額が140万円以下なら司法書士へ依頼できます。
ただし法書士にはトラブル解決能力がありません。また遺産分割協議書の作成については「遺産に不動産が含まれている場合」にのみ対応可能で制限があります。

司法書士が対応できる業務

司法書士に対応できるのは以下のような業務です。

  • 法律相談
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議書の作成(不動産が遺産に含まれる場合)
  • 遺留分侵害額請求書の作成(140万円以下)
  • 相続放棄や限定承認の申述用書類作成(手続きそのものの代理はできません)
  • 預貯金の払い戻し
  • 不動産の名義変更
  • 遺言書の作成サポート
  • 遺言執行者への就任

司法書士には基本的にトラブル解決能力がありません。相続人同士で意見が合わないときには、弁護士に依頼する必要があります。

遺留分侵害額請求などで140万円以下の案件なら司法書士に依頼できますが、遺産相続で140万円以下になる状況は少数でしょう。

相続放棄などの手続きの場合、家庭裁判所への申述などの手続き自体はご本人が行う必要があります。たとえば裁判所からの書類は本人宛に届くので、自分で司法書士の元へ持参するなどの対応が必要になって手間がかかります。

相続税の申告や納税についての相談もできません。

司法書士に依頼すべき場面

以下のような状況なら司法書士に相談・依頼するとよいでしょう。

  • 当事者間で争いがなく、遺産に不動産が含まれている
  • 遺産分割協議が整ったので、遺産分割協議書を作成してほしい
  • 相続した不動産の名義変更や活用方法について相談したい

司法書士の料金

司法書士の料金は、弁護士よりは低額で行政書士よりは高く設定されている傾向があります。たとえば不動産の名義変更であれば6~10万円程度が相場です。

事務所によっても費用は異なるので、依頼前に見積りをしっかり確認しましょう。

4.行政書士や司法書士に依頼する場合の注意点

注意点相続問題は行政書士や司法書士にも依頼できますが、これらの専門家には「紛争解決能力がない」ことに注意が必要です。

遺産相続はトラブルになりやすい?

相続問題が起こると、当初はもめごとになっていなくても遺産分割協議を進める中でトラブルになる事例が多々あります。

そうなると、行政書士や司法書士には対応できなくなるので、弁護士を探さねばなりません。2回専門家を探して相談しなければならない分、手間も時間もとられてしまいます。

また着手金や手数料が2重にかかる問題もあります。「安いから」という理由で当初に司法書士や行政書士に相談・依頼をしても、後にもめごとが発生するとかえって高くついてしまうのです。

トラブルになりやすいケースとは

次のような事情があると、相続トラブルに発展する可能性があります。

  • 遺産に不動産が含まれている
  • 遺産の全容が分からない
  • 相続手続きの手順が分からない
  • 納得のいかない遺言がある
  • 生前贈与を受けた相続人がいる
  • 献身的に介護した相続人がいる
  • 認知症の相続人がいる
  • 預金の使い込み
  • 遺言書が無効と主張された

もめごとが予想される場合や少しでもトラブルになる可能性がある場合には、当初から弁護士に相談・依頼する方がリーズナブルかつ手間も省略できるのでおすすめといえるでしょう。

■ 遺産相続を弁護士に相談すべき11の状況

■ 遺産分割でトラブルになりやすいケースとは

5.弁護士の対応範囲、料金

弁護士弁護士はほとんどあらゆる法律問題に対応できる専門家です。
最大の特徴は、本人の代理人としての業務ができる点です。
相続では相続人同士で意見が合わずトラブルになってしまう例も多いので、もめごとが少しでも起こる可能性があるなら弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士は本人の代理人となって相手と交渉できますし、調停や審判、訴訟の代理も可能です。
もちろん相続人調査相続財産調査、遺産分割協議書作成などの手間のかかる作業も弁護士に依頼できます。

弁護士が対応できる業務

弁護士は以下のような事項に対応できます。

  • 法律相談
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議、調停、審判の代理
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の払い戻し
  • 相続放棄や限定承認の代理
  • 遺言無効確認の手続き
  • 使い込まれた預貯金の取り戻し
  • 遺留分侵害額請求の代理(金額に制限なし)
  • 遺言書作成サポート
  • 遺言執行者への就任

弁護士は遺産相続に関するほとんどあらゆる場面に対応可能といえるでしょう。ただし不動産の名義変更については取り扱っていない弁護士が多いので、司法書士に依頼する必要があります。

相続税の申告についても税理士の対応分野なので、弁護士ではなく税理士に相談すべきです。弁護士でも税理士業務を行っている方であれば相続税の申告まで依頼できますが、日頃から相続税の申告を行っている税理士と連携している弁護士もいます。

弁護士に依頼すべき場面

以下のような状況であれば、弁護士に相談しましょう。

  • 仲の悪い相続人がいる
  • 連絡を取れない相続人がいる
  • 内容に偏りのある遺言書が出てきた
  • 遺産分割協議で他の相続人と意見が合わない、合わない可能性がある
  • 遺産分割協議が決裂したので調停や審判になった
  • 相続放棄や限定承認を確実に成功させたい
  • 手間をかけずに相続人調査や限定承認を済ませたい
  • 遺留分侵害額請求をしたい
  • 遺言書を作成したい、遺言執行者への就任してほしい
  • 遺言書が無効だと思うのでみてほしい
  • 預貯金が特定の相続人によって使い込まれたので取り戻したい
  • 事業承継について相談したい

相続手続きには期限があるものが多いため、なるべく早めの相談が肝心です。

■ 相続を相談・依頼する弁護士の選び方

弁護士の料金

弁護士はサービスが手厚い分、他の専門家よりも料金が高くなる傾向もみられます。

ただし具体的には事務所によっても費用体系が異なります。

依頼の際には複数の事務所で見積もりをとって比べてみるのも良いでしょう。

6.税理士の対応できる業務や料金

現金と電卓税理士は税務に関する専門家です。
相続の場面では相続税の計算や申告、節税方法のアドバイスなどに主に対応してもらえます。
相続税の申告に必要な範囲であれば遺産分割協議書の作成も可能です。

税理士が対応できる業務

税理士に対応できるのは以下のような業務です。

  • 節税や相続税申告についてのアドバイス
  • 相続税の計算や申告
  • 相続税の申告に必要な遺産分割協議書の作成
  • 相続人調査
  • 遺産の調査や相続税評価

税理士はあくまで「税務に関する専門家」であって、遺産分割協議や相続放棄、遺留分侵害額請求などの対応はできません。もちろん当事者同士がもめたときの調整にも対応はできません。

税理士に依頼すべき場面

  • 遺産額が相続税の基礎控除を上回る(相続税の申告義務が発生します)
  • 相続税の節税方法について相談したい
  • 相続税の計算方法を知りたい
  • 相続税の申告を依頼したい

ただし税理士には相続に力を入れている人とそうでない人がいます。

税理士業務にはいろいろな分野があり、法人税や所得税を得意とする専門家などもいるためです。ふだんから相続案件を取り扱っていない人に相続税の申告を依頼しても、効果的に節税などの対応をしてもらいにくいでしょう。

相続問題を依頼するなら、相続を得意とする専門家を選びましょう。HPなどをみて、相続税に関する実績の高い事務所や相続に力を入れている事務所を選べば間違いは起こりにくいと考えられます。

また、相続案件を多く取り扱う弁護士に依頼をすれば、連携している税理士を紹介してもらえるケースもあります。

税理士の料金

税理士に相続税の申告を依頼した場合の料金は、相続する遺産総額の0.5%~1.0%程度が相場です。

ただし相続財産の内容や事務所によっても費用は大きく異なります。相続財産が多かったり調査に時間がかかりそうな案件だったりすると、通常よりも高額な費用が発生する可能性もあります。

依頼前にどの程度の費用がかかるのか聞いて、正確に把握しましょう。

7.相互に連携していてワンストップ対応できる専門家がおすすめ

明朗会計遺産相続を依頼するときには、1人の専門家では足りずに複数の専門家にかかわってもらわねばならないケースが多々あります。
たとえば遺産分割協議の代理は弁護士、不動産登記は司法書士、相続税の申告は税理士に相談するのが基本です。そうなると、相続人は3人の専門家を探してバラバラに依頼しなければならず手間がかかってしまうでしょう。

相互に連携している専門家なら手間がかからない

専門家を探したり依頼したりする手間を省くには、相互に連携している専門家を探す方法がおすすめです。相続に力を入れている専門家は、お互いに連携しあっているケースがよくあります。

たとえば弁護士が司法書士や税理士と提携している場合、弁護士に依頼すると不動産登記や相続税関連業務も一気に依頼できます。相続人が自分で別途司法書士や税理士を探す必要はありません。もめごとが発生しても弁護士に対応してもらえるので安心です。

相続問題に力を入れている法律事務所であれば提携している税理士や司法書士がいるものです。

当法人でも同じビル内に相続に強い税理士や司法書士が入居しており、相互に連携しています。相続が発生したらお気軽にご相談ください。

■ 相続の手続きの流れと期限・スムーズに進める方法を弁護士が解説

8.万一に備えて弁護士に依頼を

住宅に関して迷う夫婦相続に関する専門家を探すとき、「費用が安いから」といった理由で行政書士や司法書士に依頼される方もおられます。
しかし遺産分割協議でもめる可能性がある以上、行政書士や司法書士に相談するのはおすすめできません。

最初から弁護士に依頼すべき理由

もめごとが起こると行政書士や司法書士には対応できないため、結局「弁護士を探して依頼してください」といわれてしまいます。

行政書士や司法書士に依頼するにも当初に費用が発生します。途中で弁護士に依頼しても行政書士などから返金を受けられず、別途弁護士費用も発生し、相続人としては費用の2重払いとなってしまうのです。

また遺産分割協議書の作成に対応する際にも、弁護士であれば「トラブルを防止する内容」「万一トラブルになったときにもスムーズに解決しやすい内容」を意識できます。遺言書の文案作成についても同様です。

一方、普段からトラブルを扱っていない行政書士や司法書士にはこういった対応が難しくなる可能性があります。トラブルを防止するためにも、相続対応は弁護士に相談するのが得策です。

■ 遺産分割を弁護士に依頼するメリット

9.相続問題は山本総合法律事務所までお任せください

武多和弁護士山本総合法律事務所は群馬県内でも所属弁護士数が多く規模の大きな事務所で、複数の弁護士がチームを組んで相続問題へ対応します。
同じビル内の税理士や司法書士とも提携しているので、相続対応をワンストップで完結できるメリットもあります。
初回60分の無料相談を実施中です。遺産相続について気軽に相談できる専門家をお探しであれば、ぜひお問い合わせください。

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

弁護士法人山本総合法律事務所

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