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遺産相続での預貯金の分け方

遺産相続での預貯金の分け方

「遺産相続で預貯金をどう分けたらいいかわからない」とお悩みでしょうか?
相続では、遺産の中に預貯金が含まれている場合が多いです。預貯金は不動産と比べると平等に分けやすいとはいえ、遺産分割協議をしても取り分がなかなか決まらないケースもあります。取り分が決まっても、複数口座があると具体的にどう分ければいいか迷う方もいらっしゃるでしょう。
遺産に預貯金があるときに決してしてはいけないのが、口座が凍結される前に勝手に預金を引き出すことです。トラブルにつながりかねません。早急に必要なお金は、仮払い制度を利用して引き出しましょう。
本記事では、遺産相続における預貯金の分け方について、決め方や流れ、注意点などを解説しています。遺産の中に預貯金が含まれている相続において相続人となっている方に知っておいて欲しい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

 預貯金の取り分(相続分)の決め方

預貯金の取り分(相続分)の決め方

 

故人が遺言を作成していなかった場合、遺産となった預貯金の取り分は、相続人同士の遺産分割協議を通じて決定します。遺産分割協議を成立させるには相続人全員の合意が必要であり、一部の相続人が勝手に決めることはできません。
取り分を決める際には、法定相続分が参考になります。法律上定められている割合は以下の通りです。

【相続人の構成ごとの法定相続分】

法定相続人の構成 法定相続分
配偶者のみ 配偶者:1
配偶者+子 配偶者:1/2、子:1/2(※)
配偶者+両親 配偶者:2/3、両親:1/3(※)
配偶者+兄弟姉妹 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(※)
子のみ 子:1(※)
両親のみ 両親:1(※)
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹:1(※)

※複数人いるときは人数に応じて均等に割る

 

たとえば、相続人が配偶者と子3人であれば、配偶者は1/2、子は1/2を3人で割って1/6ずつとなります。上記はあくまで基本的な割合であり、合意できるのであれば異なる割合としても構いません。決めた割合に従って預貯金を分けます。
実際に分ける際には、以下の方法が考えられます。

  1. 口座をすべて解約し、決めた割合に従って分ける
  2. 口座ごとに引き継ぐ相続人を決め、名義を変更する

①の方法では、割合に沿って金融機関から各相続人の口座に直接入金してもらうことが可能です。金融機関が個別の入金に対応していない場合は、代表者の口座に入金したうえで、代表者が分配する形になります。
②の方法は、口座ごとに残高に差があるケースでは不公平になりやすいです。適宜調整が必要になります。
預貯金だけを考えると以上の通りですが、実際の遺産分割協議は不動産や株式など他の財産も含めて行われます。物理的に分けられない財産があるときなどは、多額の財産を受け取った人が代償金を支払って調整するケースも多いです。たとえば、以下のケースを見てみましょう。

  • 相続人は子2人(長男・次男)
  • 相続財産は不動産(5000万円相当)と預貯金3000万円
  • 長男が不動産の取得を希望

このケースでは、法定相続分通りであれば4000万円ずつとなります。長男が不動産を取得すると取り分が多くなるため、超過分の1000万円を別途用意し、次男に支払う方法が考えられます。
なお、かつて預貯金は遺産分割の対象外とされており、自身の法定相続分の範囲内であれば相続人は単独での払い戻しも可能でした。しかし、2016年(平成28年)に示された最高裁判所の判断により、現在は遺産分割の対象とされています。仮払い制度の対象となっている範囲を除いて、独断では引き出せなくなっているので注意しましょう。

【参考】相続人の順位とは

預貯金を遺産相続する際の流れ

預貯金を相続する際の流れ

預貯金を相続する際のおおまかな流れは以下の通りです。

相続人を確定させる

前提として、相続人が誰かを確定させておく必要があります。戸籍を取り寄せて確認しましょう。
法定相続人は以下のルールで決まります。

  • 配偶者(夫・妻)は必ず相続人になる。
  • 以下のうち、最も順位が高い人も相続人になる。
  1. 子(既に死亡しているときは孫)
  2. 両親(既に死亡しているときは祖父母)
  3. 兄弟姉妹(既に死亡しているときは甥・姪)

調査の結果、隠し子など、思いもよらぬ相続人が判明するケースもあります。必ず始めに確認しましょう。

【参考】遺産分割の概要

相続財産調査

分割の対象となる財産の調査も進めてください。「そもそも何が遺産かわからない」というケースは多いです。
預貯金の存在は、通帳やキャッシュカード、郵便物などからあたりをつけます。口座がある金融機関が判明したら、残高証明書を取得しておきましょう。
預貯金以外にも、不動産や株式など、すべての財産を調査する必要があります。

【参考】相続財産調査の方法

遺産分割協議

相続人と財産が判明したら、遺産分割協議を行いましょう。遺言書がない限り、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
協議を通じて、預貯金を含めた遺産の取り分や具体的な分け方を決定します。法定相続分が目安にはなりますが、話し合いの結果、別の割合としても構いません。
話し合いがまとまったら、内容を遺産分割協議書にまとめ、全員分の署名押印をしてください。

【参考】遺産分割協議

預貯金を分ける

最後に、遺産分割協議書にしたがって、実際に遺産を分けます。
前述の通り、預貯金であれば、解約して分配する、あるいは口座の名義人を特定の相続人に変更したうえで必要に応じて調整するといった方法があります。金融機関に必要書類を提出して進めましょう。

【参考】預貯金の名義変更と払い戻し

預貯金の遺産分割において気を付けること

預貯金の遺産分割において気を付けること

 

預貯金の遺産分割においては、以下の点に注意してください。

口座が凍結される

金融機関が名義人の死亡を把握すると、口座は凍結されます。相続財産の移動によるトラブルに巻き込まれるのを金融機関が避けるためです。
口座が凍結されるのは、通常は相続人が申し出たタイミングになります。凍結されると入出金ができなくなる点を頭に入れておきましょう。

凍結前に勝手に引き出さない

口座が凍結されるといっても、金融機関が死亡の事実を自動的に把握するわけではありません。そのため、申し出がなされていない段階では、通帳・キャッシュカードと暗証番号を把握していれば引き出せる状態にあります。
とはいえ、死後に勝手に預金を引き出さないでください。「引き出して自分のために使った」などと疑いをかけられ、トラブルになるおそれがあります。無用なトラブルを避けるために、早めに凍結し、誰も入出金ができない状態にしておくべきです。
他にも、勝手に引き出して使用すると、単純承認をしたとみなされて相続放棄ができなくなるリスクがあります。故人名義の預金には手をつけないようにしてください。

すぐにお金が必要であれば仮払い制度を利用する

口座凍結により引き出しができないと、葬儀費用や普段の生活費に困ってしまう場合もあるでしょう。すぐにお金が必要なときは、遺産分割前の預貯金仮払い制度を利用する方法があります。
預貯金仮払い制度は、各相続人が単独で一定額の預金を引き出せる制度です。上限額は、1つの金融機関につき、以下の金額のうち低い方と定められています。

  • 預貯金残高×1/3×請求する相続人の法定相続分
  • 150万円

たとえば次のケースで考えます。

  • ・引き出しを請求する相続人の法定相続分:1/2
  • ・預金残高:A銀行に1200万円、B銀行に300万円

このケースで「預貯金額×1/3×請求する相続人の法定相続分」を計算すると、A銀行で200万円、B銀行で50万円となります。これと150万円のうち低い方になるため、引き出せる金額はA銀行から150万円、B銀行から50万円です。
早急にお金が必要な場合には、凍結前に勝手に引き出すのではなく、凍結してから仮払い制度を利用するようにしてください。

【参考】「預貯金の仮払い制度」について知りたい

遺産相続トラブルは弁護士にご相談ください

弁護士集合写真

ここまで、預貯金の相続について解説してきました。
相続財産の中に預貯金が含まれているときは、遺産分割協議を通じて取り分や具体的な分け方を決める必要があります。勝手に引き出すとトラブルにつながるので避けましょう。

預貯金に関して遺産相続トラブルに直面している方は、弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。
当事務所は、群馬県内でも規模の大きな弁護士事務所のひとつです。群馬・高崎に密着して、相続に関する数多くの相談を受けて参りました。預貯金の遺産相続トラブルについても、豊富な解決実績がございます。
「預貯金の分け方が決まらない」「他の相続人が勝手に預金を引き出している」などとお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

弁護士法人山本総合法律事務所

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