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「お前は遺産相続なし」と言われました。財産はもらえないのですか?

「お前は遺産相続なし」と言われました。財産はもらえないのですか?

「お前には遺産は渡さない」、「遺産相続から外したからな」などの言葉を家族や親族から突きつけられたら、誰でもショックを受けることでしょう。

しかし、本当に遺産は一切受け取れないのでしょうか。法律には、たとえ遺言で相続人から除外されたとしても、最低限の権利を守る制度が存在します。

今回は、「遺産相続なし」と言われたときに確認すべきポイントを解説します。

「お前は遺産相続なし」と言われたら、まずは遺言書の確認を

遺言書の形式

相続の場面で最も重要なのは、「被相続人(亡くなった人)がどのような意思を残していたか」です。

それを法律上反映した書面が「遺言書」です。

「お前は遺産相続なし」と言われた場合でも、まずは、本当に遺言書が存在するのか、そしてその内容がどのようなものかを確認する必要があります。

遺言書にはいくつかの形式があり、代表的なものに以下の3つがあります。

 

  • 自筆証書遺言:本人が全文、日付、署名を書いたもの
  • 公正証書遺言:公証役場で公証人の関与のもと作成されたもの
  • 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証役場で手続きするもの

相続手続きの際には、遺言書の有無を確認し、あれば、公正証書遺言以外の遺言については、家庭裁判所で「検認」や「開封」の手続きを行うことになります。

口頭で「お前は相続できない」と言われても、すぐにそれを真に受ける必要はありません。まずは遺言書を確認することが大切です。

遺言書があっても、遺留分という権利が認められるケースも

遺言書があっても、遺留分という権利が認められるケース

遺言書が存在し、そこに「長男に全財産を相続させる」、「次男には一切相続させない」などと書かれていたとしても、完全に相続から排除されるわけではありません。なぜなら、民法には「遺留分」という制度があるからです。

遺留分とは、「法律上、一定の相続人が最低限相続できる取り分」のことを言います。遺留分が認められる相続人は、以下のとおりです。

  • 被相続人の 配偶者
  • 被相続人の 子(または代襲相続人)
  • 被相続人の 父母など直系尊属(子がいない場合)

なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

例えば、父親が亡くなり、遺言書で「すべての財産を長男に相続させる」と書かれていた場合でも、他の子(例:次男や長女)には遺留分を請求する権利があります。

遺留分の割合は、相続人の構成によって異なりますが、子が相続人の場合、全体の1/2が遺留分の対象となり、その中で法定相続分に応じた額を請求できます。

遺留分侵害額請求で、最低限の遺産を取り戻せる可能性も

遺留分侵害額請求で、最低限の遺産を取り戻せる可能性

もし遺言書によって自分の相続分が全く認められていなかったとしても、「遺留分侵害額請求」という手続きを通じて、最低限の遺産を取り戻すことができます。

これは、遺留分を侵害された相続人が、他の相続人や遺言によって財産を譲り受けた受遺者に対して「金銭で補てんしてほしい」と請求する制度です。

 

例えば、父親の全財産1000万円を長男が相続したとします。

弟である次男は遺言により一切相続できなかった場合でも、次男には1000万円×1/2(遺留分割合)×1/2(法定相続分)=250万円の遺留分があります。

この金額を長男に請求できるのが、遺留分侵害額請求です。

ただし、請求には期限があり、被相続人が亡くなったことと、遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に請求しなければなりません。

また、知らなかった場合でも、相続開始から10年を過ぎると請求できなくなるので、注意が必要です。

相続放棄をするように言われたら?

相続放棄をしてくれと言われ困ってしまっている人

相続人の中には、「相続放棄してくれ」、「もう遺産は要らないと書いてくれ」といった圧力をかけてくる人もいます。

しかし、相続放棄は本人の自由意思によるものでなければ無効となります。

また、口頭で「相続放棄します」と言ってしまっても、法的な効力はありません。

 

相続放棄を有効に行うためには、家庭裁判所で正式な手続きを行う必要があります。

そしてこの手続きも、相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。

勝手に「放棄しろ」と言われたとしても、それに応じてしまう前に、法律上の権利を確認し、冷静に判断することが大切です。

まずは弁護士にご相談ください

集合写真

相続トラブルは感情的になりやすく、家族間の関係が複雑に絡み合うため、冷静な判断が難しいことが少なくありません。

しかし、「お前には遺産はやらない」と言われても、あきらめる必要はありません。

遺言書の確認から始め、遺留分という最低限の権利を守る制度も活用できます。相続放棄を求められても、安易に応じないようにしましょう。

そして、悩んだときは、一人で抱え込まず、早めに弁護士などの専門家に相談することが、解決への近道です。

法律の専門家に相談することで、自分にどのような権利があるのか、どんな手段が取れるのかが明確になり、冷静に対応することができます。

 

相続問題は、「知らないと損をする」ことが非常に多い分野です。

「自分は関係ない」、「何ももらえない」とあきらめる前に、まずは法律の専門家に相談することをおすすめします。

弁護士法人山本総合法律事務所は、遺言書の問題に精通しております。

「相続させない」と言われてお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。

 

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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