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相続放棄のよくある質問|弁護士に依頼する?費用の相場は?誰が払う?
- 執筆者弁護士 山本哲也
相続放棄を検討中の方の中には、
- 専門家に依頼すべきか?
- 費用はいくらか?
- 誰が費用を負担するのか?
といった疑問を抱えている方が少なくありません。
本記事では、そうした相続放棄のよくある質問とその回答を分かりやすく解説します。相続放棄の判断に迷っている方はぜひ参考にしてください。
目次
相続放棄のよくある質問①|相続放棄は専門家に依頼すべき?
自分でできるが、期限や書類がネック
相続放棄は家庭裁判所への申立てで行うことができますが、
- 戸籍謄本などの必要書類の収集
- 申述書の作成
- 家庭裁判所とのやり取り
といった手続きを自分で行う必要があり、初めての方にとっては手間や時間がかかります。
相続放棄は、専門家に依頼しなくても対応可能な手続きといえますが、少しでも疑問や不安があるなら専門家に依頼した方がよいでしょう。
「3か月以内」の期限に要注意!
また、相続放棄には、「相続開始を知ったときから3か月以内」という厳しい期限(熟慮期間)が設けられています。
書類の収集・作成などの慣れない手続きに時間を取られてしまうと、期限徒過により相続放棄ができなくなるリスクがあります。
そのため、確実かつ迅速に進めたい方は弁護士などの専門家への依頼ががおすすめです。
【参考】相続放棄で注意すべきこと
相続放棄のよくある質問②|相続放棄は弁護士と司法書士どちらに依頼する?
相続放棄を依頼できる専門家には、弁護士と司法書士がいます。
相続放棄をどちらの専門家に依頼するのがよいかは、専門家にどのようなことを期待するかによって変わってきます。
相続放棄のすべての手続きを任せたいなら弁護士
相続放棄のすべての手続きを専門家に一任したいという場合は、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
- 必要書類の収集・作成から申立て、裁判所の照会書への対応まですべて対応可能
- 相続放棄以外に相続人間の紛争がある場合にも法的に対応可
司法書士では、家庭裁判所とのやり取りや法的代理権が必要な場面には対応できないため、手続きを全て任せたい方には弁護士が適しています。
相続放棄の費用を抑えたいなら司法書士
費用を抑えたい方は、司法書士への依頼も選択肢になります。
相続放棄を司法書士に依頼するメリット
- 一般的に弁護士よりも費用が安い傾向
- 書類作成や申述書の提出までは対応可能
ただし、司法書士の対応範囲には限界があるため、事案の複雑さや自分の希望する対応範囲を考慮して選びましょう。
また、依頼する前に見積もりを出してもらうなどして、しっかりと比較検討することが大切です。
相続放棄のよくある質問③|相続放棄の弁護士費用の相場はいくら?
相続放棄を弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は、5~10万円程度です。
具体的な弁護士費用の内訳は、以下のとおりです。
費目 | 金額の目安 |
相談料 | 1時間1万円程度(無料の事務所もあり) |
代理手数料 | 5~10万円程度 |
実費(戸籍謄本・住民票の取得費用など) | 5000~1万円程度 |
相続放棄にあたって、相続財産調査も必要になる事案であれば、上記とは別に費用がかかることもあります。
【参考】弁護士費用
見積もり取得を忘れずに
なお、上記の弁護士費用の相場は、あくまでも目安ですので、実際の弁護士費用は、相談をした弁護士に確認するようにしてください。
依頼前に見積もりを取り、内容を比較検討することが大切です。
相続放棄のよくある質問④|弁護士費用は誰が払う?
基本は「依頼者本人」が負担
相続放棄の弁護士費用は、基本的には弁護士に相続放棄の依頼をした本人が支払います。
ケースによっては「別の相続人」が負担することも
ただし、弁護士費用の負担者は、法律で決められているわけではありませんので、依頼者以外が費用を負担することも可能です。
たとえば、特定の相続人に遺産を集中させるために他の相続人が放棄する場合には、財産を取得する相続人が代わりに費用を負担するケースもあります。
経済的に厳しい場合は「法テラス」の利用も可能
なお、経済的な理由で弁護士費用の一括払いが困難な場合には、法テラスの民事法律扶助制度を利用することも可能です。
民事法律扶助を利用すれば法テラスが弁護士費用を立て替えて支払ってくれますので、依頼者は、法テラスに分割で返済していけば足ります。
ただし、民事法律扶助は、収入や資産などの条件を満たしていなければ利用することはできません。
【関連】法テラス(日本司法支援センター)
相続放棄のよくある質問⑤|複数人で依頼する場合はどうする?
まとめて依頼すれば費用面でも有利
相続放棄を予定している相続人が複数いる場合には、複数の相続人がまとまって弁護士に依頼することも可能です。
- 戸籍等の共通資料の取得が1回で済むため実費負担を軽減
- 弁護士事務所によっては複数人依頼で割引制度がある場合も
複数の相続人がまとまって依頼することで、費用負担を軽減できる可能性があります。
他の相続人と相談してみるとよいでしょう。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
相続放棄をお考えの方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
メリット①:迅速かつ正確な財産調査ができる
相続放棄の前提として、相続財産の内容(プラス・マイナス両方)を把握することが重要です。
まずは被相続人がどのような相続財産を有しているのかを調査しなければなりません。このような調査を「相続財産調査」といいます。
遺産を把握しないまま相続放棄してしまうと、後から多額の遺産が見つかったとしても、そのことを理由に相続放棄を撤回することはできません。
そのため、相続財産調査は正確に行うことが重要です。
弁護士なら銀行口座・不動産・借金などの調査を速やかに実施できる
弁護士に依頼すれば、迅速かつ正確に相続財産調査を行うことができます。
相続人が把握していなかった遺産についても、弁護士による調査の結果、判明するケースも少なくありませんので、相続財産調査は、専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。
【参考】相続財産・相続人調査パック
メリット②:期限内に手続きを確実に行える
相続放棄は「相続開始を知った日から3か月以内」に申立てなければなりません。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といい、熟慮期間経過後の相続放棄の申述は、原則として認められませんので、相続放棄をお考えの相続人の方は、熟慮期間内に相続放棄の手続きを行わなければなりません。
弁護士に依頼すれば申立をスピーディに行える
弁護士に依頼すれば、相続財産調査や相続放棄の必要書類の収集・作成を迅速に行うことができますので、相続放棄の期限を徒過してしまうリスクはありません。
また、期限までに相続放棄の申述が難しいときは、裁判所に相続放棄の熟慮期間の伸長の申立てをすることで、3か月の熟慮期間を延ばしてもらえる可能性があります。
このような手続きも弁護士に任せることができますので安心です。
【参考】相続放棄の期限である 3 か月を過ぎてしまっても放棄できますか?
メリット③:面倒な相続放棄の手続きを一任できる
弁護士に相続放棄を依頼する大きなメリットは、面倒な相続手続きをすべて任せることができるという点です。
被相続人が亡くなった後は、葬儀や法要などの手配で忙しい日々を過ごしますので、相続人自身では、相続放棄の手続きに時間を割く余裕がないでしょう。
弁護士に依頼することで、手続き全般を任せることができ、精神的な負担も大幅に軽くなります。
【参考】相続放棄で注意すべきこと
まとめ|迷ったら早めに弁護士へ相談を
今回は、相続放棄に関するよくある質問を紹介しました。
相続放棄には、3か月という非常に短い期限が設けられていますので、相続放棄をお考えの方は、すぐに準備を進める必要があります。ご自身で対応するのが難しいという場合は、弁護士に依頼することも可能ですので、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
相続放棄をお考えの方は、相続問題に詳しい弁護士法人山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
【参考】山本総合法律事務所の解決実績