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家族信託と成年後見の違いは?比較ポイントと選び方を弁護士が解説
- 執筆者弁護士 山本哲也

目次
認知症による資産凍結という法的リスクにいかに備えるべきか

長寿化が進む日本において、認知症などの病気によりご自身の判断能力が低下するリスクは、誰にとっても身近なものとなりました。
判断能力の低下は、日常生活の困難さをもたらすだけでなく、自身の財産を管理・処分することに関して深刻な法的リスクを引き起こします。
特に、資産が凍結され、必要な資金の引き出しや不動産の売却などができなくなる事態は、本人だけでなく家族の生活にも大きな影響を与えかねません。
このようなリスクに適切に備えるために、法的な手段として検討されるのが、家族信託と成年後見制度です。
判断能力の低下がもたらす財産管理上の法的課題
判断能力が低下すると、法律行為を適切に行うことができなくなります。
具体的には、銀行での預金の引き出しや解約、不動産の売買契約や賃貸借契約、さらには介護施設の入居契約など、重要な財産管理や法律上の手続きができなくなります。
多くの場合、家族が「代理」でこれらの手続きを行おうとしますが、金融機関や法務局は、本人の意思確認ができない状態での手続きを認めません。
このような問題を解決し、本人の財産を適切に管理または保護するために、法的な枠組みとして成年後見制度や家族信託の活用が不可欠となります。
家族信託と成年後見人制度の基本的な違い

財産管理の備えとして有効なこの2つの制度ですが、目的、開始時期、手続き、柔軟性など、根本的な点で大きな違いがあります。
家族信託とは?メリットとデメリット
家族信託(民事信託)とは、自身の財産を信頼できる家族に「信じて託し、管理・運用・処分してもらう」ための仕組みです。
財産の所有権の名義を家族(受託者)に移し、契約(信託契約)で定めた目的に従って、財産から生じる利益を本人(委託者かつ受益者)のために使ってもらう制度です。
メリット
メリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 柔軟な財産管理・承継: 契約内容を自由に設計できるため、本人の判断能力があるうちから、将来を見据えた細やかな財産管理や、二次相続以降の財産の承継先まで指定できます。
- 財産凍結の回避: 受託者の名義で財産管理が行われるため、委託者の判断能力が低下しても、信託契約に基づきスムーズな管理や売却が可能です。
- 裁判所の手続き不要: 契約により開始し、裁判所の関与なしに財産管理が進められます。
デメリット
一方、デメリットは以下のとおりです。
- 契約・初期設定の手間: 契約書の作成、財産の名義変更など、導入時の手間とコストがかかります。
- 財産が限定される: 一身専属権(年金受給権など)は信託財産に含められません。
- 家族間の信頼が前提: 受託者に対する家族の信頼が崩れると、トラブルにつながるリスクがあります。
任意後見人制度とは?メリットとデメリット
任意後見人制度とは、将来、自身の判断能力が低下した場合に備えて、自身が選んだ代理人(任意後見人)に、生活、療養看護、財産管理に関する事務を任せるための制度です。
任意後見契約は公正証書によって締結することが必要です。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらうことで効力が生じます。
メリット
任意後見人制度のメリットは以下のとおりです。
- 人選の自由: ご自身の意思で、信頼できる人(親族以外も可)を後見人として選任できます。
- 生活・療養看護までカバー: 財産管理だけでなく、生活全般に関する代理権も付与できます。
- 後見監督人による監督: 任意後見監督人が後見人の事務を監督するため、不正の防止が図られます。
デメリット
一方、デメリットは以下のとおりです。
- 柔軟性に欠ける: 財産の積極的な運用や次世代への承継など、信託ほどの柔軟な設計はできません。後見人の権限は、本人の「保護」に限定されます。
- 裁判所の関与: 制度の開始には、家庭裁判所への申し立てと監督人の選任が必要となります。
- 死後の事務は原則不可: 任意後見契約は、本人の死亡によって終了します。
法定後見人制度と任意後見人制度
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の二種類があります。
法定後見制度
すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が本人の判断能力の程度に応じて、後見人、保佐人、補助人を選任する制度です。
裁判所が最適な人を選任するため、必ずしも希望する家族が選任されるとは限りらず、弁護士などの専門職が選任されることも少なくありません。
本人の保護を目的とするため、財産の処分や積極的な活用には制約が多いです。
任意後見制度
上述の通り、判断能力があるうちに、将来に備えて自身で後見人を選ぶ制度です。法定後見と異なり、本人の意思が尊重されます。
【比較表】家族信託と成年後見制度の違い・比較

家族信託と成年後見制度の違いをまとめると以下のとおりとなります。
| 家族信託(民事信託) | 任意後見制度 | 法定後見制度 | |
|---|---|---|---|
| 制度の目的 | 財産の管理、運用、承継 | 生活、療養看護、財産管理の保護 | 生活、療養看護、財産管理の保護 |
| 開始の時期 | 契約時(判断能力があるうち) | 契約時(判断能力があるうち)、効力発生は低下後 | 判断能力が低下した後 |
| 開始の手続き | 契約(公正証書が望ましい) | 公正証書による契約+家庭裁判所への申し立て | 家庭裁判所への申し立て |
| 財産管理の目的 | 積極的な管理・運用・承継も可能 | 財産の維持・保全が主目的 | 財産の維持・保全が主目的 |
| 選任者の自由度 | 契約で自由に受託者を指定できる | ご本人が自由に任意後見人を指定できる | 家庭裁判所が選任する(希望が通らない場合もある) |
| 裁判所の関与 | 原則なし | 任意後見監督人の選任で関与あり | 全面的に監督あり |
| 費用 | 契約書作成費用、登記費用など初期費用 | 公正証書作成費用、後見監督人への報酬(月額) | 後見人への報酬(月額) |
| 死後の対応 | 信託契約で定めた二次・三次相続まで可能 | 原則、ご本人の死亡で終了(死後事務委任契約は別途必要) | 原則、ご本人の死亡で終了 |
状況別の家族信託と成年後見の最適な判断基準

家族信託と成年後見制度は、本人の状況や目的に応じて使い分けるべきものです。判断基準として、以下の事情を検討するとよいでしょう。
家族信託が適しているケース
「財産を積極的に活用したい」「次世代への承継(相続)まで含めて設計したい」というニーズが強い場合は、家族信託が適しています。
アパート経営・不動産売却の予定がある
収益不動産や自宅など、判断能力低下後も機動的な管理や処分が予測される場合、信託による所有権移転が最もスムーズです。
複数の世代にわたる資産承継を計画したい
遺言書では難しい複雑な財産承継の仕組みを作りたい場合には家族信託が適し
ています。
まだ判断能力が十分にある
契約を締結する際に、自身の意思を明確に反映させ、柔軟な設計を行いたい場合は家族信託が適しています。
成年後見制度(任意後見)が適しているケース
「財産の保全」と「生活や療養看護の保護」に重点を置きたい場合は青年宇検が適しています。具体的には以下のケースが挙げられます。
生活全般のサポートも必要と考える
財産管理だけでなく、介護施設への入居契約や医療に関する手続きなど、生活・療養看護に関する事務を幅広く任せたい場合に適しています。
財産の管理はシンプルで積極的な運用予定がない
預貯金が主で、不動産の売買などの大きな財産処分の予定がない場合は成年後見制度が適しています。
本人の保護に重点を置きたい
任意後見監督人という第三者の監督が入ることで、後見人の不正を防止し、本人の財産保護を確実にしたい場合は、成年後見制度が適しているでしょう。
まずは弁護士にご相談ください

家族信託と成年後見制度は、どちらもご自身の将来とご家族の生活を守るための制度ですが、その選択と設計は非常に専門的で複雑です。
そのため、自身の財産状況、家族構成、希望する将来の生活、そして「何を誰に、どのように託したいか」という意向を踏まえて、最適なプランを立てるためには、弁護士のアドバイスが不可欠です。
弁護士法人山本総合法律事務所は、家族信託及び成年後見制度の双方に精通しており、ご依頼者様の事情や希望に合わせて適切な制度を選択し、設計していくことができます。
家族信託にすべきか成年後見にすべきかお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人山本総合法律事務所までご相談ください。
