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二次相続はなぜ“もめる”?遺言では不十分な理由と「家族信託」での対策を弁護士が解説

二次相続はなぜ“もめる”?遺言では不十分な理由と「家族信託」での対策を弁護士が解説

二次相続とは?

2次相続とは

二次相続とは、両親のうち一方が亡くなった(一次相続)後に、一次相続により被相続人から相続した相続人(配偶者)が亡くなった際に発生する2度目の相続のことです。
例えば、父から財産を相続した母が亡くなり、その子どもたちが母の遺産を相続する場合、子どもから見ると、父に続いて母の財産も相続することになります。
この二度目の相続を二次相続と呼びます。

 

一次相続では相続人が通常「配偶者と子ども」ですが、二次相続では配偶者が既に他界しているため子ども同士(または他の親族同士)で遺産分割を話し合うことになる点が一次相続との大きな違いです。

 

二次相続で揉めてしまう理由とよくあるトラブル事例

話し合いで揉めている様子

二次相続は一次相続に比べて家族間の争い(いわゆる「争族」)が生じやすいとされています。
その大きな理由の一つが、残された子どもたちだけで遺産分割の話し合いを行う必要があることです。
一次相続であれば、配偶者が存命です。子どもたちから見れば親が存命であり、親の取りなしや高齢の親への配慮によって穏便に相続が進められたかもしれません。
しかし、二次相続では仲裁役・取りまとめ役である親が死亡しているため、子同士の感情的な対立が表面化しやすくなります。そして、一度表面化してしまった感情的対立はエスカレート・長期化しやすい傾向があります。

 

特に、二次相続の遺産が不動産などの現物である場合、現物をどのように分けるかで意見が折り合わず揉めやすいです。
預貯金であれば分配は簡単ですが、現物は誰が取得するのか、取得する対価はいくらなのかといった問題が出てくるためです。
例えば、実家の土地建物が遺産の場合であれば、誰が実家を相続して住むのか、売却して現金化して現金で分けるのかといった方針を巡って兄弟姉妹の主張が対立するケースはよくあります。
実家に思い入れのある人からすれば相続したいでしょうし、他方で、現金化した方が合理的と考える人は売却したいでしょう。

 

また、相続人それぞれの立場や貢献度の違いも二次相続で争いの一因です。
例えば、親と同居して親の介護を担ってきた子からすると、“自分は親の世話をしたのだから他の兄弟姉妹より多めに遺産をもらいたい“と考える人もいるでしょう。
このとき、他の兄弟姉妹が”法定相続分どおり平等に分けるべき“と考えた場合、考えの対立が生じます。

 

二次相続対策に「遺言書」だけでは不十分

 

二次相続で揉めやすいのであれば、“遺言書を書いておけば大丈夫”と思うかもしれません。
確かに遺言書は相続争い防止に大きな力を発揮します。しかし二次相続まで見据える場合、遺言書だけでは不十分なことがあります。

 

遺言書はあくまで「遺言者本人が亡くなったときの遺産承継先」を指定するものに過ぎません。
夫が「自分の財産は全て妻に相続させる」という遺言を書けば夫の遺産は妻が取得できますが、その妻が亡くなったとき(二次相続)の承継先までは遺言で指定することはできません。
つまり、遺言書だけでは、二次相続発生時に「本来渡したかった人以外」に財産が渡るリスクを排除できないのです。

 

そこで有効なのが家族信託です。家族信託であれば遺言書では不可能な“遺産の流れの自由な指定”を行うことが可能となります。
家族信託を活用すれば、二次相続、あるいはそれ以降の相続までをも見据えた遺産承継プランを生前に設定できるのです。

 

二次相続で揉めないための対策

話し合い

家族信託を利用|一次相続前から対策

家族信託とは、自分の財産の管理・運用を信頼できる家族に任せ、その財産から生じる利益を受け取る人(受益者)もあらかじめ指定しておく制度です。
誰にどの財産を管理させ、利益を誰が取得し、最終的に財産を誰に承継させるか等を契約で自由に定めることができます。
一次相続前に家族信託を設定しておけば、一次相続発生後から二次相続に至るまでの流れをスムーズに確定しておくことが可能です。

 

例えば、ある夫婦(夫と妻)と息子がいる家庭を考えます。夫が自分の財産について家族信託契約を結び、夫を委託者兼第一受益者、妻を第二受益者、息子を受託者としました。
そして契約内容で「夫の死亡後は妻が受益者となり、妻の死亡時点で信託を終了して財産を息子に承継させる」と定めておきます。
このような家族信託を設計しておけば、夫が亡くなった一次相続時には妻が信託財産から生活費などの給付を受け、続く二次相続時には信託契約に従って確実に息子が財産を引き継ぐことができます。
仮に妻が高齢で認知症を発症した場合でも、受託者である息子が財産管理・給付を継続しますので、妻や息子の生活資金が途切れる心配もありません。
このように家族信託を活用すれば、相続対策はもちろん、認知症対策も一体的に行うことができ、一度契約してしまえば二次相続を見据えた遺産の流れをあらかじめ確定させておけるのです。

家族信託を利用する際の注意点

便利な家族信託ですが、利用にあたっては注意すべきポイントがあります。

・手続きの複雑さと費用負担:家族信託の契約内容を設計する場面においても実行する場面においても専門的な知識が必要で、家族信託を円滑に遂行するためには専門家による綿密なサポートが欠かせません。そのため手続コストも高く、信託設定までにかかる初期費用だけでも、財産額にもよりますが30万〜50万円程度と見込まれます。(公正証書作成費用・登記費用・専門家報酬等)また、信託後の税務申告や財産管理の事務も煩雑になります。

 

・遺留分は無視できない:家族信託を活用しても、法定相続人の「遺留分」(=法律で保障された最低限の取り分)は無視できません。例えば、信託によって長男に全財産を承継させるよう定めても、次男・長女など他の法定相続人は遺留分を侵害する金額を請求できます。

 

・受託者の選定: 家族信託では財産を託す「受託者」を誰にするかが極めて重要です。受託者には財産を管理・処分する強い権限を持つことになりますから、信頼でき、かつ、資産を管理する能力のある人物を選ばなければなりません。この観点で、受託者に選ばれる=委託者(財産を託す人)から最も信頼・期待されている相続人と見られるため、将来の遺産分配で受託者が有利になるのではと他の家族が勘ぐってしまい、かえって揉め事を誘発させてしまうことも想定されます。家族信託を始める際は、家族全員で十分に話し合い納得の上で受託者を決めること、場合によっては受託者を複数人にしたり信託監督人(受託者を監督する第三者)を置いたりすることも検討するとよいでしょう。

 

・後から信託の内容を変更できない:家族信託は一度契約を交わすと、その後の内容変更や解除が容易ではありません。家族信託契約の内容は綿密に練る必要があります。将来の変化に対応できるよう、あらかじめ「予備的受益者・受託者」を定めておくなどの工夫も求められるでしょう。

 

・専門家選び: 家族信託は比較的に新しい分野であり、相続法・税法・不動産法務にまたがる複雑かつ専門的な知識を要します。実務に精通した専門家は多くはありません。そのため家族信託を活用する際は、信託業務の実績が豊富な専門家(弁護士・司法書士・税理士など)に相談・依頼することを強くおすすめします。専門家のサポートの下で進めることで、契約内容に抜けや漏れがなくなり、節税面の助言も受けられるなど、信託の効果を最大限引き出すことができます。 

二次相続で揉めてしまった場合|弁護士による解決方法

弁護士

もし二次相続で揉めてしまったら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相続問題に強い弁護士であれば、以下のような方法で解決に導いてくれます。

・話し合い(遺産分割協議): まずは相続人同士の話し合いによる解決を目指します。

弁護士が代理人として間に入ることで、感情的になりがちなご家族同士の交渉も冷静に、かつ、法律的に筋道立てて進めることができます。
生前の寄与分(被相続人の財産維持への貢献)や特別受益(生前贈与等で既に受け取った財産)についても考慮し、公平な解決を図ります。

 

・家庭裁判所での調停・審判:当事者間の直接交渉で合意が難しければ、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することになります。調停では第三者である調停委員が仲介し、相続人全員で話し合いを行います。話し合いの場では典型的に、①相続人は誰か、②遺言書の有無とその効力、③遺産の範囲、④遺産の評価、⑤各人の寄与分・特別受益の有無と金額、⑥遺産の具体的な分割方法の順で調整が進められます。弁護士は依頼者の代理人としてこれら一つ一つの論点について法的主張や証拠の提出を行い、有利な解決を目指します。調停でも折り合いが付かなければ最終的に審判(裁判官による遺産分割の決定)に移行します。

 

・遺留分侵害額請求など個別紛争への対処:二次相続では、特定の相続人に全財産を承継させる内容の遺言・信託があった場合など、他の法定相続人が遺留分を侵害されたと主張して争いになるケースもあります。弁護士は遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)について、請求する側・される側いずれの立場でも代理人として手続きを進められます。請求額の算定や、逆に遺留分を減殺するための反証(生前に十分な贈与を受けていた等)について法的主張を組み立て、依頼者の正当な権利を確保します。

 

・その他複雑な事案への対応:相続人の中に行方不明の方がいる場合や、相続放棄・欠格が絡む場合、相続財産に負債が多い、相続人の中に行方不明者がいる場合など、特殊な事案でも弁護士が適切に対処策を講じます。特殊な事案でも弁護士のサポートを受けることでスムーズかつ確実に問題を解決できるでしょう。

 

 

まずは弁護士にご相談ください

集合写真

 二次相続で揉め事になることを防ぐためには家族信託が有効です。
しかし、家族信託は法律や税務が絡む難しい手続きです。家族信託で後悔しないためにも、専門家のサポートを受けて進めるのが得策です。

 

当事務所ではこれまで二次相続のご相談を受け、数多くの案件をサポートしてきました。
法的観点のサポートはもちろん、依頼者の気持ちに寄り添い丁寧に対応しております。
当事務所のたしかな経験とノウハウを持つ専門の弁護士がご相談をお受けしますので、まずはお気軽にお問合せください。

相続トラブルのご相談は山本総合法律事務所へ

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

弁護士法人山本総合法律事務所

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