代襲相続により債務の請求が…相続放棄により返済を免れた事例
- 執筆者弁護士 山本哲也
事件の概要
事件の種類 | 相続放棄 |
解決方法 | 相続放棄の申述 |
相続人 | Bさん(ご本人)を含めて4名 |
相続財産 | 債務、その他は不明 |
相談の経緯

Bさんのところにある日突然、弁護士から「あなたはある人の代襲相続人となっているため、借金を返済するように」という内容の通知が届きました。
自分自身が相続人にあたるという事を、弁護士からの通知で初めて知ったBさん。
すでに相続放棄の期限3ヶ月を過ぎてしまっており、どうすればいいのか分からないとのことで当事務所にご相談にいらっしゃいました。
ご相談の中で相続放棄の期限の始期をご説明し、現在の状況であれば相続放棄できるとの見解を示したところ、ご自身で行うのが難しいとのことでご依頼となりました。
関連リンク:相続放棄の3ヶ月の熟慮期間とは?
解決方法

まず被相続人との相続関係を調査する必要があるため、市役所等から戸籍謄本を収集しました。
被相続人との相続関係が判明した後は、裁判所に相続放棄の申立を行いました。
解決のポイント

本件では、被相続人が亡くなってから数年が経過しており、相続放棄が認められるためには自身に相続開始のあったことを知らなかった等の事情を説明する必要がありました。
そのため、事情の聞き取りを行い、債務の支払請求が来るまで相続開始等を知らなかった旨記載した書面を提出し、無事相続放棄が認められました。
また、被相続人が亡くなってから数年経過していたため、依頼者様は相続放棄の申述期間3ヶ月が既に経過しており、相続放棄はできないものと考えておられました。
相続放棄の申述期間の始期は、単に被相続人が亡くなった時から始まるわけではなく、事情によっては被相続人の死亡から3ヶ月以上が過ぎても相続放棄が認められる可能性はあります。
ですので、突然相続人として債務支払の請求等がきた場合には、放置せず、まずは早めにご相談されることをおすすめします。
関連リンク:相続したくない場合、どうすればいいの?(相続放棄について)
※本件は当事務所でご依頼をお受けした案件ですが、関係者のプライバシー保護等の配慮のため、案件の主旨を損ねない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。
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