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配偶者が認知症になったら二次相続はどうなる?手遅れになる前に知っておくべきことを弁護士が解説
- 執筆者弁護士 山本哲也

「父が亡くなったのに、母が認知症で相続手続きが進まない」
「一次相続では母にすべて相続させるつもりだったが、母の判断能力が低下してしまった」
「母名義の不動産を売って施設費用に充てたいのに、手続きができない」
このようなご相談は少なくありません。
夫婦の一方が亡くなったときの相続を「一次相続」、その後、残された配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」といいます。相続対策では、一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた準備が重要です。
特に、残された配偶者が認知症になってしまうと、遺産分割協議、預貯金の解約、不動産の売却、生前贈与などが進められなくなる可能性があります。
本記事では、配偶者が認知症になった場合に起こり得る相続上のリスクと、手遅れになる前にできる生前対策について、弁護士が解説します。
目次
配偶者が認知症になると相続で何が起きるか

配偶者が認知症になった場合、もっとも問題になりやすいのは、本人が法律行為を行うだけの判断能力を失ってしまうことです。
相続手続きでは、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決める場面があります。しかし、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、その方を除いて協議を進めることはできません。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子どもたちである場合、母が認知症で遺産分割の内容を理解できない状態であれば、母本人が有効に遺産分割協議へ参加することは難しくなります。
この場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が母に代わって遺産分割協議に参加する必要が出てくることがあります。
また、父名義の銀行口座は相続開始により凍結され、遺産分割や相続手続きが終わるまで自由に引き出せなくなることがあります。さらに、母自身の預金についても、金融機関が本人の意思確認を求めた場合、認知症により取引が難しくなることがあります。
生活費、医療費、介護施設費用の支払いが必要であっても、本人の判断能力が低下していると、家族が当然に預金を動かせるわけではありません。
不動産についても同様です。自宅や収益物件を売却して介護費用に充てたい、不要な土地を処分したいと思っても、所有者本人に判断能力がなければ、売買契約を有効に結ぶことが難しくなります。
その結果、相続税の納税資金や施設費用を準備できない、不動産を活用できない、相続手続きが長期化するなどの問題が生じます。
さらに、二次相続に向けた生前贈与や不動産の組替え、資産の整理などの相続税対策も、本人の判断能力が低下した後では原則として難しくなります。一次相続で配偶者に多くの財産を集中させた結果、二次相続で子どもたちに大きな税負担や手続き負担が生じることもあります。
認知症になった後は選択肢が限られる

配偶者がすでに認知症となり、判断能力が十分でない状態になってしまうと、本人が新たに遺言書を作成したり、任意後見契約を結んだり、家族信託契約を締結したりすることは難しくなります。
この段階で財産管理や相続手続きを進める必要がある場合、基本的には法定後見制度の利用を検討することになります。
法定後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分になった方を保護するための制度です。家庭裁判所が成年後見人などを選任し、その人が本人に代わって財産管理や契約手続きを行います。
ただし、法定後見は本人保護を目的とする制度です。そのため、家族の希望どおりに自由に財産を動かせるわけではありません。本人の財産を守ることが優先されるため、相続税対策を目的とした生前贈与や、家族の都合による財産処分は認められにくい場合があります。
また、誰が成年後見人に選ばれるかは家庭裁判所が判断します。家族が希望する人が必ず後見人になれるとは限らず、弁護士や司法書士などの専門職が選任されることもあります。
このように、認知症発症後の対応には限界があります。だからこそ、判断能力が十分なうちに、二次相続まで見据えた準備をしておくことが重要です。
手遅れになる前にできる生前対策

配偶者の認知症リスクに備えるためには、元気なうちに複数の制度を組み合わせて準備することが大切です。
任意後見契約
任意後見契約は、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を任意後見人として指定しておく契約です。
本人が元気なうちに、「誰に財産管理を任せるか」「どのような事務を任せるか」を決めておくことができます。
たとえば、預貯金の管理、医療費・介護費用の支払い、施設入所契約、不動産管理などについて、将来に備えた体制を整えることができます。
法定後見とは異なり、本人があらかじめ後見人候補者を選べる点が大きな特徴です。ただし、任意後見契約も本人の判断能力があるうちに締結しておく必要があります。
夫婦それぞれの遺言書作成
二次相続を見据える場合、夫婦それぞれが遺言書を作成しておくことも重要です。
一次相続では、「とりあえず配偶者に全部相続させればよい」と考える方もいます。しかし、配偶者が高齢であったり、認知症のリスクがあったりする場合、すべての財産を配偶者に集中させることが必ずしも最善とは限りません。
一次相続で配偶者に何を残し、子どもに何を引き継がせるのか。配偶者が亡くなった後、二次相続で誰にどの財産を承継させるのか。これらをあらかじめ設計しておくことで、相続手続きの混乱を防ぎやすくなります。
特に、不動産、収益物件、会社株式、金融資産がある場合には、二次相続まで含めて遺言書を作成することが有効です。
家族信託
家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せる仕組みです。
たとえば、親が所有する不動産や預貯金を信託財産とし、子どもを受託者として、親の生活費や介護費用のために管理・活用してもらう方法が考えられます。
家族信託を活用すると、本人が認知症になった後でも、契約で定めた範囲内で受託者が財産を管理・処分できる可能性があります。自宅や収益不動産の管理、売却、修繕、介護費用への充当などを想定して設計しておくことで、財産凍結のリスクを軽減できます。
ただし、家族信託は契約内容の設計が非常に重要です。誰を受託者にするか、どの財産を信託するか、本人死亡後に財産を誰へ引き継がせるかを慎重に決める必要があります。
また、家族信託だけですべての問題が解決するわけではありません。遺言書、任意後見契約、税務対策などと組み合わせて検討することが大切です。
こんなご家庭は早めに対策を検討してください
次のような事情があるご家庭では、配偶者の認知症と二次相続の問題が起こりやすいため、早めの対策をおすすめします。
- 配偶者が高齢である
- 配偶者に認知症の兆候や持病がある
- 不動産や収益物件など、分けにくい財産が多い
- 預貯金よりも不動産の割合が大きい
- 子どもが遠方に住んでいる
- 子どもがいない
- 前妻・前夫との間に子どもがいる
- 一次相続の手続きを放置している
- 夫婦の一方に財産が集中している
- 将来、施設入所費用や介護費用が必要になる可能性がある
特に、一次相続で遺産分割協議をしないまま放置している場合には注意が必要です。時間が経つほど相続人の状況が変わり、認知症、死亡、疎遠、所在不明などにより、手続きが複雑化することがあります。
山本総合法律事務所にご相談ください

配偶者が認知症になった場合の相続対策は、単に「遺言書を作ればよい」という問題ではありません。
一次相続でどのように財産を分けるのか、二次相続で誰に承継させるのか、認知症になった後の財産管理を誰に任せるのか、介護費用や相続税の納税資金をどのように確保するのかを、総合的に考える必要があります。
山本総合法律事務所では、相続、遺言書作成、遺産分割、相続財産調査、不動産相続などに関するご相談をお受けしています。
高崎市・前橋市に拠点を置き、群馬県内の皆さまから多くの相続に関するご相談をいただいております。
「親の一方が亡くなったが、残された親が認知症で相続手続きが進まない」
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このようなお悩みがある方は、手遅れになる前に、山本総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
