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葬儀費用は誰が払う?遺産分割トラブルと「身寄りのない方」の相続財産清算人まで弁護士が解説

葬儀費用は誰が払う?遺産分割トラブルと「身寄りのない方」の相続財産清算人まで弁護士が解説

大切な家族が亡くなったとき、心の整理もつかないうちに直面するのが「葬儀費用」をめぐる問題です。
誰が支払うべきなのか、相続財産から出せるのか、相続放棄をすると負担しなくてよいのかという問題だけでなく、近年増えている「身寄りのない方」の場合には、葬儀や遺産整理を誰が担当するのかという疑問も生じます。

本コラムでは、葬儀費用をめぐる基本的な考え方から典型的なトラブル、相続財産清算人制度まで、弁護士が解説します。

はじめに:葬儀費用に関して、こんな不安はありませんか?

仏花と電卓

身近な人が亡くなったとき、遺族は深い悲しみに包まれながらも、現実的な問題に直面することになります。
その代表的なものが「葬儀費用は誰が負担するのか」という点です。

 

喪主が支払うのが当然なのか、相続人全員で負担するべきなのか、あるいは相続財産から支払われるのか。
身内に相続放棄を宣言する人がいる場合はどうなるのか。

 

そして、近年増えている「身寄りのない方」が亡くなった場合には、誰が葬儀を行うのか、費用は回収できるのか。このような不安や疑問が、非常に多いのが実情です。

葬儀費用を巡る問題は、背景に家族関係の複雑さや、遺産に対する認識のズレが潜んでいることがあります。

 

葬儀の場面は、遺族にとって最も心が揺れる時期であり、冷静な話し合いが難しいことも珍しくありません。

これらの問題は、法律と実務の両面から整理し理解しておくことで、後のトラブルを防ぐことが可能です。

相続放棄をしても、葬儀代は相続財産から支払えるのか

考え事をしている女性

まず多くの方が誤解しがちなのが「相続放棄をすれば、葬儀費用の負担も一切なくなるこ」という点です。

 

相続放棄は法律上「亡くなった方の財産や債務を一切引き継がない」という制度であるものの、葬儀費用については必ずしも相続放棄と連動しません。

 

葬儀費用は、相続財産の処理とは別に「遺体の尊厳を守り、社会的な礼儀として行うべき行為」であると捉えられています。

 

そのため、喪主や近親者として葬儀を主宰した人が支出した費用については、相続放棄をしていても、その一部が相続財産から支払われることが多くあります。
葬儀は故人を尊重し適切に対応するために必要な行為とされているため、その費用は相続財産の処理に必要な支出として位置づけられるのです。

 

ただし全額が回収できるとは限りません。
相続財産がそもそも不足している場合や、葬儀が過度に豪華で、社会的に「相当」とはいえないレベルの費用が含まれている場合には、相続財産からの支払いが認められない可能性があります。

葬儀費用は誰が負担するのか――典型的なケースとトラブル

話し合いをしている人たち

葬儀費用の負担について、実は法律上明確な規定はありません。
そのため、現実の運用では「慣習」に基づいて判断される場面が非常に多くなっています。代表的な考え方をいくつか整理してみましょう。

喪主が負担するケース

しばしば見られるのは、喪主が一時的に全額を立て替える方法です。
一般的には長男や長女、あるいは故人と最も近い関係にあった家族が喪主を務めることが多く、その人が葬儀社との打ち合わせから支払いまでを行います。

 

しかし、喪主だけの判断で葬儀内容を決めてしまい、後から「こんなに豪華にするとは聞いていなかった」と他の相続人から不満が出る場合も少なくありません。

相続人全員で分担するケース

 

家族の関係が良好であれば、相続人全員が費用を分担する場合もあります。
しかし現実には、遠方に住んでいて話し合いが難しい相続人がいたり、故人との関係が疎遠な人が「自分は払いたくない」と主張したりする場面が出てきます。
また、「相続放棄をする予定だから葬儀費用は出せない」と説明する相続人も一定数います。
このように、相続人間の温度差がそのまま費用負担の争いに直結してしまうことがあります。

遺産から支払うケース

 

遺産の中に預貯金がある場合には、葬儀費用を遺産から支払うことが可能です。


2019年7月の民法改正により「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」が導入され、相続人は家庭裁判所の判断を待たずに金融機関へ直接請求できるようになりました。
そこで、多くの金融機関では、死亡後の預金払戻しに際して「葬儀費用に関する領収書」を提示されれば、一定の範囲内での払戻しを認めています。

典型的なトラブル事例

 

葬儀費用に関する紛争で多いのは、喪主が高額な葬儀を手配したところ、兄弟から「豪華すぎる」と反発されたケースです。
逆に、費用負担を避けたい相続人が葬儀に協力しないことで、喪主だけが重い負担を抱えることもあります。

また、葬儀前後の混乱の中で、誰かが遺産の一部を無断で引き出してしまい、そのことで葬儀費用の精算ができなくなるといったトラブルも少なくありません。

相続人がいない・不明(身寄りがない方)の場合

男性の後ろ姿

近年、家族関係の希薄化などを背景に、「身寄りがない方」が亡くなる事例が増えています。
このような場合、自治体が最低限の火葬と埋葬を行いますが、亡くなった方の遺産整理までは対応しません。
そのため、賃貸住宅の明渡しや荷物処分、銀行口座の解約、公共料金の整理といった事務が宙に浮き、関係者が困り果ててしまうことがあります。

 

このような事態に対応するために設けられているのが、家庭裁判所による「相続財産清算人」の制度です。

 

この制度は従来の「相続財産管理人」制度を見直し整理して創設されたもので、令和5年4月1日に施行されました。
相続人が不在であることが明らかな場合、利害関係者が申し立てを行うことで、弁護士などが清算人に選任され、遺産の管理と清算が行われます。

相続財産清算人を通じた葬儀費用の回収と財産整理の流れ

相続管財人

相続財産清算人が選任されると、まず故人の財産調査が行われます。
銀行口座、不動産、動産の有無を調べ、財産目録を作成します。
そのうえで、債権者に対して公告を行い、故人に対する請求を受け付けます。

 

葬儀費用を負担した人は、この公告期間中に費用明細や領収書を提出し、支払いを求めることができます。
社会通念上相当な範囲内であれば、遺産から一定額が支払われます。

 

清算人はその後、遺産を換価し、債務を支払います。賃貸物件であれば退去手続きや残置物処理を行い、不動産があれば売却を行います。
こうした清算がすべて終わると、残余財産は国庫に帰属することになります。

葬儀費用の負担に関する争いを防ぐ方法

弁護士

葬儀費用を巡るトラブルは、ほとんどが「事前に話し合っていなかったこと」から生じています。
葬儀の規模や費用感について、家族の間で共通認識を持っていないと、後に不満や誤解が生まれやすくなります。
また、費用の見積もりを親族間で共有しないまま喪主が独断で決めてしまうと、「知らされていない」「高すぎる」といった不満が出てきます。

 

さらに、葬儀費用を相続財産から支払うためには領収書が必須であり、これを紛失してしまうと後で遺産を自分のために使い込んだなどの疑いをかけられかねません。
そのため、遺産を管理する際には、預金通帳の履歴の共有など、透明性を高める工夫も必要です。

 

まずは弁護士にご相談ください

弁護士一同

葬儀費用の問題は、心理的に大きな負担がかかる場面で発生するため、冷静な判断が難しいことが多くあります。
しかし、葬儀費用の負担や精算は、相続手続きの根幹に関わる重要な問題であり、法的な視点から整理することで適切な方向性が見えてきます。

 

相続人間での費用分担に不満が出ている場合や、相続放棄を予定している相続人との調整が難しい場合、身寄りのない方の葬儀費用を立て替えた後に回収したい場合などには、できるだけ早く専門家に相談することが望ましいといえます。

 

弁護士法人山本総合法律事務所は、相続問題に精通しており、葬儀費用の問題についても深い知見を有しております。
葬儀費用の分担についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

相続トラブルのご相談は山本総合法律事務所へ

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この記事を書いた人

代表弁護士 山本哲也

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