遺言書の日付が「平成19年9月吉日」という遺言は無効ですか?
A. 結論的には無効と判断されることになるでしょう。
自筆証書遺言の場合、遺言者が遺言の全文、日付及び氏名を自書(手書き)し、押印することが必要です。
自筆証書遺言の場合、遺言に当たり証人や立会人がいないのですから、日付の自書は不可欠といえます。
また、民法は、満15歳をもって遺言をすることができる能力(遺言能力)が備わるとしており、遺言書が複数ある場合には、後の遺言と抵触する限度で前の遺言は撤回されたとみなすとしています。そして、遺言書の日付の記載というのは、遺言能力の有無の判断や遺言が複数ある場合における遺言の先後の判断を行ううえで重要となります。
したがって、遺言書に日付が自書されていることが必要なのは当然ですが、これに加えて、遺言書に自書されて日付が、年月日まで客観的に特定できるような形で記載されている必要があります。年月日が特定できればよいのですから、必ずしも、「平成○年×月△日」というような記載である必要はなく、例えば、「自分の70歳の誕生日」といった記載でも日付の記載としては足りることになります。
しかし、今回の質問の場合、遺言書の日付は、「平成19年9月吉日」と記載されており、このような記載では、年月日まで客観的に特定できるような形で日付が記載されているとは言えませんので、遺言としては無効ということになるでしょう。
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