相続回復請求権の行使期間に制限はありますか?
民法上、相続回復請求権は、相続人が相続権を侵害されたことを知った時から5年、もしくは相続開始の時から20年以内に行使しないと、消滅すると規定されています(民法884条)。
では、どのような事由があっても、法定の期間が経過してしまうと、無条件で相続回復請求権は消滅してしまうのでしょうか?
この点について、最高裁(昭和53年12月20日判決)は、侵害者が他の相続人の相続権を侵害していることを知らない場合、又は他の相続人の相続権を侵害していないと信じる合理的理由がある場合にだけ、相続回復請求権行使の期間制限が適用されると判断し、期間経過による相続回復請求権の消滅を極めて限定的に解釈する、との判断をしています。
侵害者である表見相続人が、相続財産の全容を開示したり、遺産分割の協議をもちかけたりすることなく、他の相続人に無断で遺産を自分1人名義にしていたような場合であれば、たとえ相続から20年以上経過しようとも、相続回復請求権の消滅を主張することはできず、他の真正相続人は正当な権利として、財産の名義変更や引渡しを請求できるということになるのです。
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