遺留分と遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)について

1.遺留分とは

遺留分というのは被相続人が所有していた相続財産について、その一定の割合の承継を一定の法定相続人に保障するというものです。本来、私有財産制度という制度のもとにおいては被相続人の財産処分は被相続人の自由になっています。しかし、被相続人が亡くなった後の共同生活者の生活利益を保障する、という趣旨から遺留分が認められているのです。そして、遺留分の権利を持っている相続人のことを『遺留分権利者』と呼びます。

この遺留分権利者というのは、兄弟姉妹以外の法定相続人で、配偶者や子、直系尊属(両親や祖父母などを指します)です。このほかには、子の代襲相続人にも遺留分は認められています。

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そして、この遺留分は放棄することも可能です。相続が開始する前に遺留分を放棄したいという場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。これに対して、相続開始後に遺留分を放棄する場合には家庭裁判所の許可は不要です。また、共同相続人のうちの一人が遺留分を放棄したとしても、その他の共同相続人の遺留分が増加するわけではありません。

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2.遺留分侵害額請求とは

相続

遺留分権利者は、遺言等により遺留分を下回る財産しか相続できない時、「遺留分侵害額請求権」を行使する事により、遺留分に相当する金銭を受け取る事ができます(民法1046条1項)。

私達は、生前誰でも自分の財産は自由に処分できますから、遺言による財産の処分でも同じことが言えそうです。

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しかし、相続人の生活の安定や家族財産の公平な分配を図る必要もあります。

そのため、被相続人がこの遺留分を無視した遺言を書いてしまったとしても、遺留分を侵害された遺留分権利者は自分の権利である一定の遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができるのです(民法1046条1項)。

遺留分権利者とは、兄弟姉妹以外の相続人、つまり子とその代襲者、配偶者、直系尊属です(民法1042条1項柱書)。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人である時は、遺産の3分の1、それ以外の場合には、遺産の2分の1となっています(民法1042条1項1号及び2号)。

遺留分侵害額請求は、権利行使の意思表示をすることにより金銭債権を発生させるというもので、必ずしも裁判による必要はありません。

また、遺留分侵害額請求権を行使しても、遺留分を侵害した遺贈、贈与自体が無効になるということはありません。

遺留分侵害額請求権の行使には、その旨の意思表示を行なう必要があります。
意思表示の方法は、口頭でも構わないことになっていますが、後になって争いにならないように、内容証明郵便によって行う方が望ましいでしょう。

遺留分侵害額請求については、(可能であれば、)まず、当事者間で話し合いを行うことになるのではないかと思います。
相続財産に対する遺留分の割合については民法で定められていますので、例えば、相続財産が現金と預貯金だけという場合のように、相続財産の中に価値について評価の分かれる財産がない場合には、当事者間の話し合いで解決する可能性もあります。

もっとも、遺留分が問題となる場面では、こちらができるだけ多く欲しければ相手はできるだけ支払額を少なくしたいというように、双方の思惑が一致しないため、交渉がなかなかまとまらずに難航することも少なくありません。そのような場合は、遺留分侵害額の調停を申し立てることが考えられます。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないと、時効により消滅します(民法1048条前段)。

また、相続の開始の時から10年を経過してもこの権利は消滅します(民法1048条後段)。

3.遺留分侵害額請求ができる場合

紙幣と計算機

相続できる財産が少ないと遺留分侵害額請求ができるわけではありません。

遺言は、遺言者の意思を尊重するものですから、内容が(相続人にとって)公平である必要はなく、第三者や団体に寄付することも可能です。

そのため、相続人の1人が遺言の内容が不公平だと感じても、その内容について不服申立をすることはできません。

もっとも、遺言により自己の遺留分を侵害された遺留分権利者及びその承継人は、自己の遺留分を保全するのに必要な限度で、侵害された遺留分に相当する金銭の支払を請求することができます(民法1046条1項)。

遺留分制度の趣旨は、私有財産制度のもとにおける被相続人の財産処分の自由の要請と、一定の法定相続人(遺留分権利者)の生活安定及び家族財産の公平な分配という相反する要請の調整を図ることにあります。

ですから、被相続人の財産処分の自由が遺留分制度により制限されるといっても、遺留分を侵害する処分行為が無効とされるのではなく、遺留分の範囲で金銭債権が発生するにすぎません。

4.指定相続分とは

遺言書

被相続人は遺言で、相続人の相続分を定め、または相続分を定めることを第三者に委託することができます(民法902条1項)。

このような方法で決められる相続分を指定相続分と呼びます。

相続分の指定や指定の委託は必ず遺言によらなければならず、それ以外の生前行為で行うことは認められません。

指定相続分は、民法が定める各相続人の相続分である法定相続分(民法900条)に優先します(民法902条1項)。                   

このように、相続分については民法の定めがありますが、遺言で、相続分を定めることや、相続分をどのようにするか決めることを第三者に頼むことが認められており、このような遺言がされた場合には、遺言の内容が優先します(ただし、遺留分を侵害するような場合は別です)。
したがって、相続分の指定を第三者に頼むことは可能です。

しかし、相続分の指定や指定の委託は遺言によって行わなければならず、遺言以外の方法によることはできません。
なお、相続分の指定は、一部の相続人だけについて行うことも可能で、指定がなかった相続人の相続分は、法定相続分となります(民法902条2項)。

なお、指定は、各共同相続人についてそれぞれ相続財産のうちの何分の1と指定するのが普通です。 

このような分数的割合のみならず、誰々には何々を与えるという指定も可能ですが、その場合、相続分の指定であるのか特定遺贈なのか、あるいは遺産分割方法の指定なのか、遺言者の意思解釈の問題として、それぞれの事情に応じて判断することとなります。

5.遺留分については弁護士などの専門家に相談を

弁護士

遺留分については最もトラブルになりやすい相続問題の一つです。被相続者にとっても気が付かないうちに相続人の遺留分を侵害しているケースもあります。相続人にとっては自分が遺留分を侵害されているのに気が付かないケースもあるでしょう。

相続の際には遺産の総額を調べなければ遺留分の金額も確定できませんので、まずは相続財産を整理することが必要です。

そのため、相続の早い段階から弁護士などの専門家に依頼して遺書などに問題がないかを確認することをお勧めします。

6.群馬、高崎で遺産相続・遺留分請求に強い弁護士なら山本総合法律事務所

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